大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)990 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人の上告趣意について。

所論の各項は、独自の見解に立つて、原審の法令違反、または事実認定を非難す

るに帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお所論は、前提として、くず

米は食糧管理法にいう主要食糧に含まれないという趣旨をしきりに主張するが、原

判決は適法な証拠によつて、本件の米が同法にいう主要食糧たる米穀に該当すると

認定しているのであつて、その認定は相当であり、所論は単に原審の認定と異なる

見解によつて、理論を展開するにすぎない)。

弁護人荻津貞利の上告趣意について。

所論は、法令違反または量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあ

たらない。 (なお所論一の証人Aの検察官に対する供述調書が記録に存在しない

という主張は、原審で主張判断を経なかつた事項であつて不適法たるのみならず、

記録を調べてみると、所論の調書は、同意を得られなかつたため、第一審第六回公

判において検察官が撤回したものであることが認められるが〔二二丁及び五四丁〕、

右証拠を除いても有罪たる心証は十分に得られるから、刑訴四一一条を適用する余

地はない)。

その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三一年三月六日

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 小 林 俊 三

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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